今、1台目のデジタル簡易無線機の個別登録による登録申請(免許申請)中です。
ということは、未だ免許を得ていないので、私はただの無免許局の無免許人ということになります。
その間に、デジタル簡易無線機をもう1台購入したので、私のデジタル簡易無線機は計2台になりました。
ここで、デジタル簡易無線機の免許は、個別登録が良いのか、包括登録が良いのかを考えることになります。理由は、電波利用料が異なってくるからです。
ここで分からなくなってくるのは、登録局と免許局です。
そして、登録局と免許局は、無線機を操作できる人の制限が異なります。
以上のワードから、以下の言葉の因果関係がわからなくなってきます。
個別登録と包括登録, 登録局と免許局, 電波利用料, そして、無線機を操作できる人の制限です。
フリラなら、無線機を操作できる人は、自分と家族と無線仲間ということになるはずです。中には自分の会社の業務で併用したり、無線機をレンタルしたりする人もいるかもしれませんが、その比率は、自分と家族と無線仲間で使用したい人が圧倒的な比率で95%位。それ以外の人は5%もいないのではないかと思います。
私なら、① 自分と家族と無線仲間で利用したくて、② 電波使用料が安い方で、③ 新規の登録申請料は安い方がいいが、さほどこだわらない。という要望になります。
フリラは趣味ですので、私が購入した無線機の稼働率は低く、何年も(10年以上も)購入した無線機を使い続けるだろうと思うからです。(私が買い集めたアマチュア無線機が実際にそうですから・・・)
そして、今後も私のデジタル簡易無線機の台数は増えていくような気がします。(その根拠は、ないわけではありません。)
私の方針は固まったのですが、それでデジタル簡易無線機の登録申請をどうするかですが、続きは後日・・・ 今はわかりません。わかりかけているような気もしますが、わからないですね。


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