よこはまVR7 登録申請 (2局目)

 アマチュア無線と違い、デジタル簡易無線は無線機毎に無線局登録所を得なければならないのは知っての通りです。
 続けて、デジタル簡易無線機の登録申請をして、無線局登録状を得るつもり。2局目です。

 今度は、ALINCOの DJ-DPS72W どう見ても、現状のフラッグシップモデルのハンディー機です。機能的には別格ですね。買ってから知っただけなんですけどね。(笑)
 今のところ、これを送信禁止にして持ち歩いています。未申請の未登録ですからって、結局のところ、率直に言って、これを無免許状態って言いますよね。

 1局目は、旧料金の値上げギリギリで知識もなかったので書類の郵送で登録申請しましたが、2局目は電子申請にしたいところです。
 そしてこの DJ-DPS72W 5年以上使いそうな気がしています。そうなると、電子申請にしておいた方が、5年後の継続申請が楽な気がしています。

 ここで、以下を比較。
 1) 紙の申請 vs. 電子申請 の申請費用の比較。→ 電子申請の方が安い。
 2) 包括申請 vs. 個別申請 の電波利用料の比較。→ 個別申請の方が安い。

 ここまでは分かりますけど、包括申請は一括して2台以上を申請する場合で総通の登録料の規定が案内されています。既にデジタル簡易無線機を1台登録している私としては、更に1台登録する際は、既に登録されている1台を閉局させないと2局にならないので、ややこしいです。
 それに恐らく、今後私はデジタル簡易無線のモービル機を買って、デジタル簡易無線機を3台体制にすると思います。

 そこまで予測が付いていれば、とりあえず2局目は、個別申請の電子申請で申請しておいて、デジタル簡易無線を3台体制にする際に、一旦2台共閉局にして、3台で包括申請した方が楽じゃないかと思っています。それにもしかしたら、しばらくか何時までもか、3台体制にしないかもしれません。臨機応変にやるには、個別申請の方が融通が利くでしょう。

 あと、無線機を操作できる人の制限は、デジタル簡易無線は業務用とレジャー用を同一のバンドで利用しますが、そういった経緯からか、無線機を操作できる人の制限はありません。無線機を登録した人と、その家族と、その友人と、会社の業務に至るまで、どなたでも自由に操作できます。— 宇宙人ジョーンズとか、愛犬ポチとか、愛猫ミケが使っても問題になりません。(きっと、恐らく、多分)
 そして、手持ちのデジタル簡易無線機をレンタルすることも可能です。

 デジタル簡易無線の登録局は、利用できる人の制限が、実質無いに等しいです。

 最後に、総通のサイトを回覧していて急にわからなくなったのが、免許局と登録局です。この区分けがいきなり総通のサイトに書かれていると、何が何だかわからなくなりますが、結論は、免許局はデジタル簡易無線と無関係 なので、フリラにとっては無関心で良いことになります。なぜなら、デジタル簡易無線は免許局ではなく、登録局なのですから、免許局という言葉を知る必要もありません。

 よって、方針が決まりました。

 よこはまVR7無線局登録状の登録申請(2局目)は、①電子申請にして、②個別申請で、③免許局と登録局の区別は、登録局にしかならないのですから、考える必要はありません。
 以上。本日はここまで。

 そして、電子申請を何時やるのか? 「今でしょう。」って、無理。ちょっと月末に向けて忙しくなるから・・・
 続きは忘れた事に書くことになりそうです。

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